「臓器の移植に関する法律」により、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めるため、健康保険証や運転免許証に「移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無」を記載できるようになっています。
意思表示の方法として、主に4種類の方法があります。
1.運転免許証の裏面
2.マイナンバーカードの右下
3.意思表示カード
栃木県では宇都宮ブレックスのご協力でオリジナルカードの配布もしております
4.インターネットによる登録
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