「臓器の移植に関する法律」により、国民があらゆる機会を通じて移植医療に対する理解を深めるため、健康保険証や運転免許証に「移植術に使用されるための臓器を死亡した後に提供する意思の有無」を記載できるようになっています。

 

意思表示の方法として、主に5種類の方法があります。

1.健康保険証の裏面

3.マイナンバーカードの右下

5.インターネットによる登録

2.運転免許証の裏面

4.意思表示カード

栃木県ではリンク栃木ブレックスのご協力でオリジナルカードの配布もしております

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臓器提供意思表示カード
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PDFファイル 1.5 MB


 

 

質問コーナー

皆様からのご質問をお待ちしております。
疑問点などをメールにてお送り頂ければ、コーディネーターがお答え致します。


Q1.「意思表示カード」は話に良く聞くのですが、どこへ行けばもらえますか?

 

A1.市町村の保健主管窓口や、病院の受付等で置いて頂いておりますが、県庁内の臓器移植推進協会(Tel 028-625-7350)にもありますので申し出て下さい。

 

 

Q2.「意思表示カード」を書いたのですがどうすればよいですか?

 

A2.まずよくご家族と話し合ってあなたのお気持ちを伝えておくことが大切です。書いたカードはお財布や免許証・保険証などと一緒にいつ も携帯して下さい。また、登録の必要はありません。

 

 

Q3.臓器提供は予め協会登録しておかなければ出来ないのでしょうか?

 

A3.臓器移植法がス タートしてから、提供登録に関係なく、「意思表示カード」の記入持参で十分です。ただしカードの記入の仕方に時として不備があり折角の御意志が活かされな い場合もあるので、ご注意下さい。また、親族の方の署名も必要ですので、家族で話題にしながら記入していただくと良いでしょう。
なお、(公社)日本臓器移植ネットワークではインターネットからの意思登録が行えるようになりました。

https://www2.jotnw.or.jp/

 

 

Q4.何歳くらいまで臓器提供が出来るのですか?

 

A4.脳死下と心停止後 で異なります。一般的に脳死下では、心臓50歳くらいまで、肺や腎は70歳くらいまで、眼球は80歳くらいまでといわれています。心停止後の場合は腎臓 70歳、眼球で80歳、膵臓で40歳くらいまでといわれています。しかし、個人差がありますので、年齢のみにこだわらす提供の申し出をして頂くようお願い します。

 

 

Q5.移植を希望してネットワークに登録しましたが、なぜ毎年更新したり、血液検査が必要なんですか?

 

A5.更新の手続きは移 植候補者となったときに緊急連絡や対応が円滑に進むように確認しておく必要があるためです。血液検査は移植候補者となった場合に提供者(ドナー)の血液と 拒絶反応がないかどうか確認する大切な検査の為です。

 

 

Q6.「意思表示カード」は、どこに行けば貰えるのでしょうか?

 

A6.「意思表示カード」は、以下の場所に設置しております。

・県庁(健康増進課)
・健康福祉センター
・保健所
・市役所
・町村役場
・警察署
・郵便局
・献血センター
・アイバンク
・おもな病院
・おもな大学・短期大学
・おもなコンビニ